つくばエキスポセンターの運営
つくばエキスポセンター運営に関する基本的事項
24規則第1号
2024年11月1日制定
公益財団法人つくば科学万博記念財団
(設置目的)
第1条 つくばエキスポセンター(以下「センター」という)は、公益財団法人つくば科学万博記念財団(以下「財団」という)が行う科学技術の普及啓発等の事業の一つとして設置され、我が国の科学技術の振興に寄与することを目的として運営される。
(設置場所)
第2条 つくばエキスポセンターは、茨城県つくば市吾妻2丁目9番地に設置する。
(運営)
第3条 センターの運営は財政的な面も含め財団が行う。
(職員等)
第4条 財団はセンター運営のために館長を置き、学芸員資格を有するスタッフ等を配置する。
(活動の基本)
第5条 つくばに存する科学館として、地域社会と科学技術をつなぎ、科学技術に対する理解を深め、社会から科学技術への支援を強化することを活動の基本とし、5年ごとに策定される財団の中長期計画に従って活動していく。
(資料の収集等)
第6条 センターは科学技術の普及啓発に資すると考えられる有形及び無形の資料を収集する。収集の基本方針は別途定める。
(施設)
第7条 センターには次の施設を設ける。
(1)屋内展示場
(2)屋外展示場
(3)プラネタリウムホール
(4)その他付属施設
(開館日など)
第8条 開館日は次の通りとする。
(1)年間の開館日数は305日以上とする。
(2)休館日は原則月曜とする。ただし、入館者が多いと予想される繁忙日はこの限りではない。
(3)開館時間は原則として9時50分から17時とする。
(利用料金など)
第9条 センターの利用料金などは、財団が決定する。
附則
この規程は2024年11月1日から施行する。

